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吉田社会保険労務士事務所
〒880-2112宮崎県宮崎市小松1763番地43
℡0985-67-5755 fax0985-67-5756

就業規則作成・見直し
就業規則とは?
事業所で使用する労働者が、常時10人以上であれば、就業規則を作成・届出する必要があります。就業規則は働きやすい職場づくりのルールブックです。また、労働条件や服務規律などを明確に定めることによりトラブルを未然に防止することができます。
こんなお悩みはないですか?
☑ 就業規則はあるが、しばらく見直していない。
☑ 現在の就業規則は、労働基準法など法令の改正に対応できているんだろうか?
☑ パート従業員の適用できるような規定がない。
☑ 今の給与規程の内容で、残業計算が正しいのだろうか?支給手当が規定に記載されてない。
就業規則の作成・見直し
労働時間、休日、定年制あるいは育児休業制度など会社の現状、取り組みをお聞きして、会社に応じた就業規則その他諸規程を作成・見直しいたします。
〇作成する就業規則などの例
・就業規則 ・賃金規程 ・育児、介護休業規程 ・ハラスメント防止規程
・旅費規程 ・パートタイマー規程 ・嘱託規程 ・退職金規程 など

労務相談
・ハラスメントの訴えがあったのですが、どう対応したらいいのか?
・メンタル不調の従業員について、勤務時間などの設定や休業した場合の対応は?
・初めて産休・育休の申出があったのだが、規程もないし手続等もわからない。
・退職をめぐってトラブルが発生した、 その対応は?
・期間の定めのある社員について、労働契約書の作成方法や契約期間の更新方法が知りたい。
などなど…、人の雇用に関わる課題、問題は尽きることがありません。最近は、労働関係法令や社会保険制度の改正、取り扱いの変更がたびたびおこなわれており、会社は対応を迫られています。
当事務所では、働く環境整備や労務トラブルなどについて、人が生き生きと働く職場づくりと信頼関係構築を基本的な考え方として、人事労務上の様々なご相談をお受けし、会社の実情に合ったアドバイスをさせていただいています。
人の雇用に関して、お気軽にご相談ください。
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